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Japan Open Chain 利用規約

 Japan Open Chainの利用規約(以下「本規約」といいます)は、Japan Open Chainのコンソーシアムの運営管理会社「日本ブロックチェーン基盤株式会社」(以下「運営会社」といいます)とJapan Open Chainを利用するユーザー(以下「ユーザー」といいます)との間の法的な契約です。本規約は、Japan Open Chainを利用することにより、ユーザーは本規約の全ての条項に同意したものとみなされます。

第1条(Japan Open Chainの利用)

  1. Japan Open Chainは、運営会社が提供するブロックチェーン技術を利用したサービスです。
  2. ユーザーは、Japan Open Chainを利用することにより、運営会社が定める利用条件を遵守するものとします。
  3. 運営会社は、Japan Open Chainの利用条件を随時変更することができるものとし、ユーザーは、Japan Open Chainを利用することで、当該変更を承諾したものとみなされます。

第2条(知的財産権)

  1. Japan Open Chainに関する知的財産権は、運営会社またはその権利者に帰属します。
  2. ユーザーは、Japan Open Chainを利用することにより、当該知的財産権を侵害することはできません。

第3条(責任の制限)

  1. Japan Open Chainにバリデータとして参加するもの(以下、「バリデータ」という)は、Japan Open Chainを利用したことによるユーザーまたは第三者からのクレーム、請求、損害賠償等に対して、一切の責任を負わないものとします。
  2. ユーザーは、ユーザーがJapan Open Chainを利用して提供するサービスの利用者(以下「サービス利用者」という)との間で紛争等が生じた場合には、自らの責任と費用負担でこれを解決するものとし、JOCコンソーシアム管理者、Japan Open Chainにバリデータとして参加する者(以下「バリデータ」という)及び他の参加者に対して何ら負担をかけないものとする。JOCコンソーシアム管理者は、サービス利用者に生じた損害等について、一切責任を負わない。

第4条(非保証)

  1. 運営会社は、本サービスの内容及び提供について、明示又は黙示を問わず、法律上の契約不適合責任を含め、商品性、目的適合性及び第三者の権利の不侵害を含む、いかなる保証もしない。
  2. 運営会社は、ユーザーが本規約に関連して得た情報等の正確性、有用性、完全性及び特定の目的への適合性等について、何ら保証しない。
  3. 運営会社は、Japan Open Chainに対する不正アクセス、ハッキングその他のサイバー攻撃並びにエンドポイントを運用するハードウェアの障害及びバグを含むソフトウェアの障害が発生しないことを保証しない。

第5条(決済・契約)

  1. ユーザーは、Japan Open Chainを利用して行う決済や契約について、自己の責任において行うものとします。
  2. Japan Open Chainを利用して行う決済や契約は、電子契約法その他の法令に基づき、適切な形式で行われるものとします。
  3. ユーザーは、Japan Open Chainを利用して行う決済や契約について、運営会社が保証するものではないことを理解し、自己の責任において行うものとします。

第6条(禁止行為)

  1. ユーザーは、運営会社が書面により事前に承諾した場合を除き、本サービスの利用に際して、次の各号の一に該当する行為を行ってはならない。
    (1) 法令若しくは公序良俗に反する行為
    (2) 犯罪行為若しくはこれを予告、関与、助長し、又はマネー・ロンダリングに関連する行為
    (3) 運営会社又は第三者が有する著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権その他一切の権利又は利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
    (4) Japan Open Chainを違法な目的又は本規約により認められた目的以外の目的のために使用する行為
    (5) Japan Open Chainの運営・維持を妨げるなど不正な目的をもって本サービスを利用する行為
    (6) Japan Open Chainのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
    (7) Japan Open Chain若しくは他のユーザーのネットワークに不正にアクセスし、又はこれを試みる行為
    (8) Japan Open Chainのシステムに対するリバース・エンジニアリング、データコンパイル、逆アセンブル又はそれらに類する行為
    (9) 手数料トークンを換金・交換するなどJapan Open Chain利用時の手数料以外の用途で利用する行為
    (10) 第三者になりすましてJapan Open Chainを利用する行為
    (11) Japan Open Chainを第三者に利用させる行為
    (12) 他のユーザーに関する情報を収集又は蓄積する行為
    (13) 運営会社が事前に承諾しない方法又は態様による宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
    (14) 運営会社がJapan Open Chainの運営において必要な範囲で複製、改変、送信その他の行為を行うことが他のユーザー又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー、名誉権、信用、肖像権その他一切の権利又は利益の侵害に該当することとなる情報を、Japan Open Chainに送信する行為
    (15) 反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与するなどして反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与をする行為
    (16) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
    (17) 前各号のほか、運営会社が不適当と判断する行為
  2. ユーザーが前項の各号の一にでも該当する場合、運営会社は、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除し、利用登録を抹消せしめることができる。

第7条(本サービスの中断・停止)

  1. 運営会社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、Japan Open Chainの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとする。
  2. Japan Open Chainに関するシステムの点検又は保守作業を行う場合
  3. Japan Open Chainに関するシステム、通信回路等が停止した場合又は障害が発生した場合もしくは負荷が集中した場合
  4. 理由の如何を問わず、Japan Open Chainが中断又は停止した場合
  5. 天災地変その他の不可抗力によりサービスの提供が困難な場合
  6. 第三者の安全を確保するために必要がある場合又は公共の利益のために緊急を要する場合
  7. その他、運営会社が中断又は停止を行うことが必要と判断した場合

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザーは、自身及び自身の役職員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる者と関係を有すること
    (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること
    (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に反社会的勢力を利用していると認められる者と関係を有すること
    (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしているものと認められる者と関係を有すること
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者と関係を有すること
    (6) ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
    (a) 暴力的な要求行為
    (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (e) その他(a)から(d)に準ずる行為

  2. 運営会社は、ユーザーが前項のいずれかに違反し、又は前項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、ユーザーの有する期限の利益を喪失させ、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。

  3. 運営会社が前項の規定により正当に本契約を解除した場合、ユーザーに損害が生じても、一切の義務及び責任を負わないものとする。

  4. 前項において、契約を解除されたユーザーは、正当に本契約を解除した相手方に損害が生じた場合、当該損害額を運営会社に賠償するものとする。

第9条(紛争解決)

  1. 本規約に定める紛争は、運営会社とユーザーの協議の上、和解することが望ましいものとします。
  2. 協議により和解できない場合、紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。